先日解雇を宣告されました。それまでも業績がわるく、月に2/3程休業するように言われ、
給与が休業手当、欠勤控除の項目で差し引きマイナスの支給を受けていました。
失業保険の計算で、賃金日額が退職前の6ヶ月/180と
ありますが、ここ6ヶ月は支給金額が通常より低いのが現状でした。
それでも、「退職前」の給与6ヶ月で計算がされるのでしょうか?
あと、”離職理由”によって特例があるのは、給付日数だけでしょうか?
給付率は全く関係ないのでしょうか?

子供も2人おり、ローンも組んだばかりでとても驚いて心配です。
ご回答、お願いいたします。
選定に必要な日数が無い月は飛ばして計算します。
それでやや多くなるでしょう。

離職理由は給付率とは無縁です。

解雇の理由により(状況で)解雇手当が出ませんか?

給付中または給付前に就職が決まれば
条件もありますが再就職手当がもらえる可能性もあります。

ハローワークで確認しましょう。
自分で調べないと損をする国の補助などは多くありますよ。
失業保険について質問です。

今回、1年半勤めた会社を自分の都合で退職することになり、7月5日に会社との話し合いの結果8月5日で退職することに決まりました。
新しい職場も決まり8月11日から働くことになりました。しかし、先ほど今働いている会社から7月31日で退職をお願いされました。
この場合、会社の都合による退職ということで失業手当を貰うことはできるでしょうか?
以前自分で調べたら支給資格は11日以上と書いてあるのを見たことがあります。私には資格がないのでしょうか?
ちなみにまだ退職届は出していません。
詳しい方よろしくお願いします!!
受給要件として、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

また、積極的に求職活動を行う必要があります。

就職先が決まっている場合、求職活動を行わないと思われますので、この場合、給付金の受給はできません。
転職後の雇用保健について教えて下さい(長文です)
転職し、正社員予定で現在試用期間中(三ヶ月)で半月がたちます、前職は四年在籍していました

先日、会社社長の方針に合わないとの事で話し合いをし、本当は二週間でいいんだけど一ヶ月猶予をあげるからその間に新しい就職先を探すように退職を言われました。直ぐに見つかればすぐやめてもいいよとも言われました。
解雇と言う事ですよね?
解雇の場合、失業保険がすぐに貰えると聞いた事があるのですが、前職退職より三ヶ月過ぎていないのですが、このケースにあてはまるのでしょうか?
因みに今の会社に入職しすぐに健康保険、雇用保健と加入していただいています。
出来るだけ早く新しい職場を探したいのですが、失業保健の対象になるのなら、職業訓練の学校などにも行きたいと思っています。
勝手な相談だと思いますが、初めての解雇に戸惑っています
詳しいご意見を頂けるようお願いしますm(__)m
手元に資料がないのでやや曖昧ですが…
前職の雇用保険の支払期間(4ヶ月?)が満了する前に、今の会社に就職したのですよね。
この場合、解雇されても前職の離職理由が継続され、支払期間も前職離職から支払を受けた日数を差し引いた残日数が雇用保険の支払日数になります。
また、早期再就職の祝い金を貰っていたらそれも差し引かれます。

残念ですが、今回の解雇によって支給される雇用保険金はかなり少なくなります。
妊娠出産で延長していた失業保険の延長を解除し、1月5日が初回認定日になりました。(受給開始)
夫の扶養からぬけるのは1月4日付でしょうか?それとも12月31日付でしょうか?
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者ですか?

基本手当の対象期間の初日です。
次の認定日での認定対象が仮に「12月13日~1月4日」なら、12月12日限りで被扶養者・第3号被保険者でなくなります。

職安で手続きをして、その日から基本手当の対象になるのなら、その日から“扶養”ではありません。
傷病手当について教えてください。

現在、入社(はけんぽ加入)二ヶ月です。前職ですでにうつ病と診断されていましたが転職すれば今より良くなると思い薬と通院で過ごしてきにましたがいよいよ
辛くなり治療に専念したいと考えています。

平成19年11月から平成22年3月まで前職のはけんぽ加入。
平成22年から今現在はけんぼ加入していますが、平成22年4月は未加入です。継続して一年でないと受給できないとのでしょうか?また、その場合失業保険についても同様なのでしょうか。知恵をかしてください。
健康保険の資格喪失後に傷病手当金を継続受給するためには、資格喪失時(退職時)に傷病手当金を受給中もしくは受給できる状態にあることに加え、ご質問の文面にもありますように継続して1年以上健康保険に加入していたことも要件となります。
雇用保険(失業保険)の基本手当受給資格については、離職前2年間のうち12ヶ月以上被保険者が期間があること(離職理由が解雇などで「特定受給資格者」に該当する場合は1年のうち6ヶ月)が要件となります。
この期間については、前職を離職された際に基本手当を受給せずに再就職の際に被保険者資格を再取得していれば通算可能です。
ただ、基本手当受給のためには、失業していることに加え、「労働の意思及び能力」があることが必要です。
うつ病の治療に専念される場合は、労働の意思も能力もない状態ですから、被保険者期間の要件を満たしていても基本手当は受給できません。
その場合、ハローワークに受給期間延長申請を提出しておけば、基本手当の受給を最大3年先送りにできますので、うつ病が完治して仕事に就ける状態になれば、基本手当の受給が可能となります。
失業保険をもらいながらのアルバイトをしようとおもっています。もちろん申告します。

ただ、不安なのが週5、3時間?2ヶ月から三ヶ月となると
就職とみなされて、失業保険はもらえないんでし
ょうか?
失業給付の期間中、「週に20時間以上で、なお31日を超えて働く見通しである」場合には、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られ「失業の状態ではなくなった」ことになります。

が、質問者さんの場合は「週5で各3時間」のペースが守られる限り、雇用保険の新規加入はなくて済みますから、正しく申告することで問題はなくなります。

※とはいえ、「2か月~3か月」という期間の不確かさは、質問者さんが「いつまでか続けるか分からない」と言及してしまうことで「(本格的な)再就職をなす意欲に欠ける」とみなされかねず、その場合にはお手当がストップしてしまう可能性がありますからご注意くださいますよう。あくまで、「再就職が決まれば即辞めるつもり」との態勢が不可欠なのです…
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