雇用保険について
去年で契約万期で退職し失業保険貰うのに3ヶ月待ちなのでその間に車両系や玉掛けなどの資格取りに行こうと思いますが
ハローワークから給付金とかあるのでしょうか?あれば助かりますが。
詳しい方回答お願いします。
玉掛けだけ、車両系とは運転免許ですか?
両方ともないと思います。
職業訓練校でパソコン系や機械・電気系だと訓練があるでしょう、職業訓練校へ入校出来れば、3ヶ月の給付制限期間ちゅうでも雇用保険の基本手当の支給が受けられます、詳しくはハローワークの職業訓練担当窓口でお聞きになってみる事です。

【補足】
ハローワークで補助や給付を受けるのは訓練だけで、検定や試験等の費用は出ません。
尚、フォークリフトは訓練があったと思いますが、ユンボ等は特殊免許の教習を行っている教習所へ行くしかないですね。
玉掛けは講習だけで取り扱いは出来ますので、無料の講習会はあるかも知れません、ハローワークでご確認を。
就職した時の社会保険について
全くの無知ですので教えてください。

月22~25日勤務の1日8時間労働です。

日に6,000円~6500円頂けるそうなのですが、

試用期間なので保険は3カ月の試用期間が終わってからかけるといわれました。

仕事はまだ解らないし、アルバイトということだし、など言われました、
今までの職種とは全然違うので、仕事は全くできないから仕方ないのかな、
と思うのですがなんだか納得できません。

上の条件だと入るべき保険は何になりますか?

ネットで調べたら「労災保険はパートさんやアルバイトを含め、全従業員が加入しなければなりません」とありました。
では仕事はできなくても、労災はいると主張してもよいのでしょうか?
ここがダメなら他へ再就職活動をする時の為に今から失業保険にも入っておくべきでしょうか?
(前の仕事が家の自営業手伝いでしたので、失業保険はかけていませんでした)

今月から他県へ引っ越しをして独り暮らしなので、
あまり条件が悪いなら他の仕事をしようかと考えています。

全くの無知で申し訳ありません。ネットで調べても良く解りませんでしたので、
(検索のかけ方が悪かったのかもしれません)もし良いサイトなどありましたら紹介してください。
よろしくお願いします。
まず、<一般の労働者>が加入する社会保険は次の4種類です。
①労災保険
②雇用保険
③健康保険
④厚生年金保険


①は事業単位で加入する保険です。
ですので、質問者様は特に申請しなくても自動的に労災の適用を受けることができます。
アルバイトでも日雇いでも関係なく、
仕事や通勤の途中に怪我をしたとき病院で申請をすれば100%政府が負担してくれます。
そして月の保険料の負担もありません。(100%事業主負担)

②は個人単位で加入する保険です。①と違い、事業主が申請しなければ適用をうけられません。
質問者様の条件なら加入されるはずです。
これは個人も保険料の負担があります。
給与明細を見たときに雇用保険料として引かれていれば加入している証拠です。



一方、③④は、法人格のない事業の場合は、事業自体適用をうけていない場合もあります。
(適用外の事業所では、どんな条件で勤務しても③④の保険はうけられません)

また、パート・アルバイトだと加入を認めていない企業も多いです。

通常の従業員の4分の3以上働いていて、期間の定めのない契約(おそらく質問者様もあてはまります)ならば原則加入できるのですが、保険料を企業が半額負担するということもあり、現実問題加入できない企業が多いようです。
ご本人の負担額も大きくはなるので、その点をふまえて申請や意見等をしてみてください。

ちなみに試用期間の有無は上記の社会保険の未加入理由には一切なりません。




補足に対して>

はい。労災は自動的に適用されます。
おそらく、その病院が「労災指定病院」ではなかったのだと思います。
「労災指定病院」とはその名のとおり、労災給付がでる病院です。
窓口で労災ですと言えば、治療費を払わずに済むことになっています。

それ以外の病院では治療費を一旦自分で負担しなければなりません。
ですが、後から申請すれば全額返金されます。
ただ直接ご自分で所轄労働基準監督署に出向かなければなりませんので若干手間がかかります。

なので、できれば労働災害・通勤災害に見舞われたときは、
行こうとする病院に事前に電話して、
「労災指定病院ですか?」と聞いてから行ったほうがスムーズです。

実際の申請書等は病院の窓口でもらってください。



また、労災は事業にとって強制的な保険ですが、
まれに加入していない事業があります。
もちろん法律違反ですが。

もし事業主に、
「うちは労災加入していないから保険給付はないよ」と言われたとしても、
ご自分で治療費を負担するなど絶対にしないでください。

たとえ事業主が加入していなかったとしても、労災保険の給付はうけられます。
あとで事業主がその分保険料を払う仕組みとなっています。


あ、申し忘れていました。例外的に労災の適用が強制ではない事業があります。
個人事業で、労働者数5人未満の、農林水産業です。
もしこの業種にあてはまっていたらごめんなさい…。
失業中のアルバイトについて詳しい人教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。

そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
tahotahotttさん
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?

そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
失業保険について質問です。

32歳です。
今年の11月に自己都合で退職しました。
7年間雇用保険を払ってきました。
日給を計算すると、だいたい9000円ちょっとです。
調べても理解できず、ハローワークに行く前に少しでも知識をつけておきたいため質問致します。

①失業保険を申請する予定です。
ただ、支払われるまでの間、就職がきまるまで働かなくては生活できないのでパートをする予定でいます。
いまのところ、週3日で6時間~7時間。週20時間以下のパートをする予定でいるのですが
失業保険はもらえるのでしょうか。

②結婚し退職したため、扶養に入りたいのですが
今年の年収が130万を超えています。
この場合、離職票を提出すれば旦那の会社で全て行っていただけ扶養に入ることは可能でしょうか
健康保険と厚生年金の支払いは旦那の会社が行ってくれるのでしょうか。
それとも、年収が130万を超えているので今年は自分で健康保険に入り、年金も支払うのでしょうか。

③年末調整をいままで自分の会社で行ってきたのですが
今年はどのようになるのでしょうか
市役所に行って自分で行うのでしょうか。
まず最初に9000円の基本手当日額は正規の方法で計算されましたか?それならいいんですが。
一応書いておきます。過去6ヶ月の税込み賃金の合計を180日で割って平均賃金を出します。それの50%~80%の範囲内です。賃金が高ければ割合が低くなります。大体65%くらいでしょうか。
①について、給制限期間3ヶ月の間は一応規制があります。(下記の通り)やる前にハローワークに内容を申告してからにしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
②について、雇用保険を受給している間については基本手当が3612円以上あれば扶養には入れません。(一応健保組合に確認してください。ほとんどダメだと思います)これは日額が3612円以上になると年間130万円を超えることになるからです。
受給している間は国民健康保険に入っていたほうがいいと思います。
厚生年金はあなたが退職したので、一旦は打ち切りになりす。その代わり国民年金をご主人が変わりに払っている形になりますから特に支払いは必要ありません。
③について、年収が130万円以上あるなら今年はあなたが自己申告をしてください。不明な点は市役所又は税務署に確認を。
補足
会社を退職すれば厚生年金の被保険者資格が喪失します。ですから個人で国民年金に加入しなければなりません。
>国民健康保険に役所で手続きした場合は、国民年金は自分で払うことになるのでしょうか ・・・・あなたは国民健康保険と国民年金をごっちゃにしていませんか?別のものです。
双方を市役所で手続きをして別々に保険料は支払わなければなりません。
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